法務省もたまには柔軟な対応をするんですね、と言っても民法や戸籍法の枠内ですが・・・
2代にわたる無戸籍をめぐっては、離婚が成立していない母親と別の男性との間に生まれたため無戸籍になった大阪府の女性(24)が、子供2人を産み、戸籍がない状態になったケースが明らかになっている
そうです。
◆無戸籍児:無戸籍女性の子に戸籍 法律婚認め、救済--法務省
離婚後300日規定により無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が5月末に出産した男児が11日、同県内の自治体で出生届を受理され、戸籍に記載された。女性は戸籍がなく事実婚を余儀なくされた。このため男児の出生届の受理には女性の戸籍が必要で、男児も無戸籍となることが懸念されていた。法務省は、女性の無戸籍のままでの結婚(法律婚)を認め、通常の夫婦のケースと同様に夫の戸籍に記載することで、無戸籍となることを避けた。
法務省によると、当事者が無戸籍での婚姻届を認めたのは初めて。無戸籍者の結婚を認めて親子2代にわたる無戸籍を回避した手続きは、同様のケースの救済につながりそうだ。
戸籍法の施行規則は、結婚を届ける際に、戸籍謄本など名前や年齢など身分を証明する書類の提出を義務付けており、自治体は通常、戸籍謄本の提出を求めている。
法務省民事局によると、今回は代替書類として、医師による出生証明書などで、女性の身分事項が証明できたため、これまで事実婚だった夫との法律婚を認めた。
そのうえで、結婚によって新たに作られた夫を筆頭者とする戸籍では、「無籍者」である女性との結婚経緯を記載。妻である女性の欄は無戸籍のため記載せず、生まれた男児の欄には、「父」として夫の名前、「母」として女性が使っている名前を記した。
2代にわたる無戸籍をめぐっては、離婚が成立していない母親と別の男性との間に生まれたため無戸籍になった大阪府の女性(24)が、子供2人を産み、戸籍がない状態になったケースが明らかになっている。
民事局の担当者は「今回、民法や戸籍法の枠内で救済できた。同様のケースでは、詳細を調査したうえで適切に対応したい」と話している。
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