いつもの事ながら総務省の動きは遅いですが、よ~~~うやく動き出したことだけでもヨシとしましょう( '-' )( ,_, )( '-' )( ,_, ) うんうん
◆[総務省]無戸籍児に住民票 市町村に通知へ
総務省は、離婚後300日規定などにより無戸籍となった子供らに対する住民票への記載を認めるよう全国の市町村に通知する方針を固めた。これまで、無戸籍児について住民票に記載されるケースはまれで、記載の判断も自治体まかせが実情だった。同省は来月中旬までに、住民票へ記載する判断基準を記した通知を出す。戸籍や住民票がなかった人たちの待遇の改善につながるものとなる。
住民基本台帳法や施行令は、自治体が出生届に基づき戸籍を作成した際、住民票の記載を義務付けている。また、出生届がなくて(無戸籍の場合)も居住の事実確認などを職員が行ったうえで住民票に記載しなければならない、としている。しかし、多くの自治体は無戸籍のケースで住民票の記載をしておらず、「一定の基準がないとできない」との声も出ていた。 無戸籍の人にとって住民票は唯一の公的な存在証明でもある。住民票がなければ、▽就学通知が届かない▽選挙の投票ができない▽運転免許を取得できない――などの不都合があるほか、就職やアパート入居などでも支障をきたす場合がある。
無戸籍となるケースには、300日規定のほか、▽女性が離婚の成立前に別の男性との間で出産した子供を夫の戸籍に記載するのを拒んだ▽親が経済的事情などで出生届を出さなかった▽事実婚で出生届の「嫡出でない子」のチェックを拒んで届けを提出しない――などがある。総務省は、これらを考慮して基準づくりを進めている。
無戸籍児の住民票をめぐっては、東京都足立区が昨年2月に300日問題で女児に特別事情を考慮して記載。東京都北区は、06年以降、暴力を振るう夫との離婚が成立せずに女性が別の男性との間で産み出生届を出せない無戸籍児に対して警察によるDV(ドメスティックバイオレンス)証明付きで記載したケースなどがある。
総務省市町村課は「自治体からは、子供の人道上の立場を配慮して住民票を記載したケースもあったと聞いている。そうした点も考慮して基準を示したい」と話している。
◇「やっと存在認められる」
離婚後300日規定で戸籍のなかった子供らに対する住民票への記載が認められることになった。同じ無戸籍でも記載されたり、されなかったりと自治体任せの対応に「公平性を欠く」などの批判もあった。300日規定の当事者らは歓迎するが、総務省がどういう場合に記載を容認するか、内容が注目される。
「今まで娘の存在を証明できるものがなかったが、やっと住民として認められる」。東京都内の30代の女性は安堵(あんど)した。昨年6月に離婚後183日で女児を出産、前夫と連絡を取りたくない事情があり裁判はできなかった。このため子供が無戸籍だ。
出生を届けに行った区役所で「住民票はできません」と言われ気もなえた。住民票がないため、保健所から予防接種の通知もなかった。「戸籍は無理でも住民票さえあれば」。そんな思いでいただけに「居住は証明できるし、税金も払っている。住民としての役割は果たしているので普通の家族と認めてほしい」と話した。
5月末に出産した子供が今月に入り夫の戸籍に記載され親子2代にわたる無戸籍状態を回避した、300日規定で今も自分が無戸籍の兵庫県内の女性(27)は、住民票への記載もない。そのため、運転免許は取れず選挙の投票もできなかった。「(住民票が)あったらいいなと思っていた。実現したらうれしい」と声を弾ませた。
総務省の方針が示されたのは25日午後、東京・永田町の衆院議員会館であった公明党の法務部会兼PT(プロジェクトチーム)の席上だった。大口善徳衆院議員によると、江畑賢治・市町村課長が「住民基本台帳法に基づき、戸籍と住民票はリンクするのが基本的考えだが、300日規定による無戸籍は、戸籍を作りたいのに作れないケースなので救済したい」と述べたという。大口議員は「法務省は、昨年離婚後妊娠で救済する通達を出した。外務省は無戸籍の人でも条件付きで旅券発給を認めた。ようやく総務省が重い腰を上げた」と話した。ニュースソースはこちらPR
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